記事作成日:2026年10月27日
不倫が発覚した直後、相手の配偶者に呼び出され、その場で「慰謝料として1000万円を支払います」という念書を書いてしまった。あとから冷静になって、とても払える金額ではないと気づいた。このようなご相談は少なくありません。
一度した合意は、原則として守らなければなりません。しかし、民法には、本気で払うつもりがなかった約束(心裡留保)、脅されて書いた約束(強迫)、金額や交渉のやり方が社会的に許されない約束(公序良俗違反)について、効力を否定する定めがあります。この記事では、不貞慰謝料の念書・示談書・公正証書などの効力が否定された裁判例22件と、逆に有効とされた裁判例を整理し、裁判所がどのような点を見ているのかを解説します。
この記事のポイント
- 不倫発覚直後に書いた念書や示談書でも、原則として有効です。「冷静でなかった」というだけでは無効になりません。
- 例外として、心裡留保・強迫・公序良俗違反を理由に、効力が否定されることがあります。
- 近年の裁判例では、金額が裁判の相場からかけ離れている場合に、相場を超える部分だけを無効とする「一部無効」の判断が定着しています。
- 「職場や家族にばらす」「帰さない」といった発言、深夜に複数人で押しかける、長時間拘束するといった事情があれば、強迫による取消しが認められています。公正証書でも同じです。
- 弁護士が関与して作った合意書は、金額が高くても有効とされやすい傾向があります。
一度した合意は、原則として有効
不倫(不貞行為)をした人は、相手の配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負います。その金額を当事者どうしで話し合い、念書や示談書にまとめることは、法律上は「和解契約」や「債務の承認」にあたります。
契約は、いったん成立すれば守らなければならないのが原則です。「その場の雰囲気に押されて書いた」「あとで考えたら高すぎた」というだけでは、合意は無効になりません。裁判所も、不倫の責任を負う側との話合いでは、被害を受けた配偶者が多少威圧的な言葉遣いになるのはやむを得ないとして、相当な範囲内であれば合意を有効としています(東京地判平成18年9月8日)。
そのうえで、民法は、意思表示や契約の効力を否定する例外をいくつか定めています。不貞慰謝料の合意で問題になるのは、主に次の3つです。
合意の効力が否定される3つの理由
| 理由 | どのような場合か | 効果 |
|---|---|---|
| 心裡留保 民法93条1項ただし書 | 本気で払うつもりがないのに払うと約束し、相手もそれを知っていた、または知ることができた場合 | 無効 |
| 強迫 民法96条1項 | 脅されて怖くなり、やむを得ず約束した場合 | 取り消すことができる(取り消せば最初から無効) |
| 公序良俗違反 民法90条 | 金額が本来の慰謝料からかけ離れている場合や、交渉のやり方が社会的に許されない場合 | 無効。ただし、高すぎる部分だけを無効とする「一部無効」が多い |
このほか、錯誤(民法95条)や信義則違反(民法1条2項)が理由とされた例もありますが、裁判例の多くはこの3つのいずれかで判断しています。以下、順に見ていきます。
心裡留保:本気で払うつもりがなかった場合
心裡留保(しんりりゅうほ)とは、本心では約束するつもりがないのに、約束をするという意思表示をすることです。本来は「冗談で言ったことにも責任を負う」という場面で使われる考え方ですが、不貞慰謝料の念書についても、この考え方で無効とした裁判例があります。
妻の不倫相手である男性が、夫との初めての面談(ホテルのラウンジで約40分)で、夫が弁護士の助言をもとに提示した1000万円を了承し、夫の手帳に「慰謝料1000万円を3年以内に支払う」と書いて署名した事案です。面談の雰囲気は穏やかで、男性が抵抗した形跡もありませんでした。
裁判所は、不倫をした人は、相手の配偶者との直接の面談を一刻も早く終わらせたいと考えるのが自然で、高額な慰謝料を示されても減額を求めず言われるままに応じる傾向が顕著であること、1000万円が一般の社会人にとって極めて高額であることから、男性は本心では支払うつもりがなかったと認定しました。そして、夫もそのことを疑っていたか、少なくとも知ることができたとして、合意を無効としました。ただし、不倫自体の責任は免れないとして、不法行為に基づく慰謝料300万円の支払いを命じています。
この判決は、穏やかな雰囲気で作られた念書でも、不倫をした側の心理状態と金額の高さから「本気の約束ではなかった」と判断した点に特徴があります。ただし、どのような場合でも同じ結論になるわけではありません。
「今後交際した場合には違約金500万円を支払う」という合意について、裁判所は、500万円は裁判で認められる金額より高いものの、実現できるかどうかに疑問を抱かせるほどの高額とはいえないとして、心裡留保の主張を退けました(後述のとおり、公序良俗違反により300万円を超える部分は無効とされています)。
心裡留保が認められたのは、金額が「とても払える額ではない」と誰の目にも明らかで、相手方もそれを分かっていたといえる事案です。2000万円を10日以内に支払うといった、およそ履行できない内容の約束についても、同様の考え方で効力が否定されています(東京地判平成16年10月22日、仙台地判平成21年2月26日)。
強迫:脅されて書いた場合
強迫とは、害悪を告げて相手を怖がらせ、その恐怖によって意思表示をさせることです。強迫によってした合意は、取り消すことができます(民法96条1項)。不貞慰謝料の裁判例で、強迫が認められた事案には、次のような言動が共通しています。
- 「職場や家族、近所にばらす」と告げる。マスコミ・職場・マンションの住民に不倫をばらすと告げられた事案(東京地判平成16年9月17日)、「お前の嫁をやってもいいのか」「会社に行ってもいいんだな」と言われた事案(東京地判令和2年9月24日)で、取消しが認められています。
- 「解雇させることもできる」と告げる。深夜0時30分に、夫・同僚・探偵業者の男性4人で妻の部屋に合鍵で立ち入り、勤務先のコンプライアンス委員会に知らせて解雇させることもできると告げてその場で書かせた慰謝料600万円の誓約書は、取消しが認められました(東京地判平成29年3月15日)。
- 「帰さない」と言って拘束する。職場に押しかけてカラオケ店の個室に移動し、約束するまで帰さないと告げた事案(東京地判平成16年9月17日)や、自宅で6〜7時間にわたり署名を迫った事案(東京地判平成19年8月30日)があります。
- 暴行や威嚇。殴る、竹刀で打つ、包丁の箱を見せる(千葉地裁佐倉支部判平成22年7月28日)、テーブルを叩いて怒鳴る(東京地判令和2年9月24日)といった事案です。
公正証書にしていても、取り消すことができる
20年以上前の不倫について、相手が自宅に押しかけて殴打し、河川敷で竹刀で打ち、包丁の箱を示して脅すなどしたうえで、約3か月半後に公証役場で3000万円の支払いを内容とする公正証書を作成させ、自宅に抵当権まで設定させた事案です。
裁判所は、暴行から公正証書の作成まで時間が空いていても、同じ内容の脅しが執拗に続いていたことから、全体として強迫状態が続いていたと認定しました。公証人が本人の意思を確認する手続を経ていても、強迫状態から抜け出したとはいえないとして、公正証書の取消しを認め、強制執行を許さず、抵当権の登記も抹消させています。
「脅された」が認められるかどうかの分かれ目
一方で、強迫の主張が退けられた裁判例も多くあります。不倫の責任を負う相手との交渉では、多少威圧的な言葉遣いや感情的な発言があっても、社会的に相当な範囲内とされるからです。裁判所は、当時の状況を示す客観的な事情を細かく見ています。
とくに重要なのが、合意をしたあとの行動です。念書を書いた翌日から5週間の間に「できる限りのことはするつもりです」「資力の範囲内で支払っていく」とメールを送っていた事案では、強迫の主張は信用できないとして、1000万円の念書が有効とされました(東京地判平成28年11月24日)。逆に、強迫が認められた事案では、作成直後に警察や弁護士会に相談し、弁護士を通じて取消しを通知しているものが目立ちます。
また、話合いが録音されていた事案では、録音の内容が決め手になっています。録音を聞いても双方が終始冷静な口調だったとして「軟禁されて署名を強要された」という主張が退けられた例(東京地判令和7年12月10日)がある一方、ファミリーレストランという人目のある場所であっても、「おい」と怒鳴ってテーブルを叩き、家族や職場に行くと告げていれば強迫は成立するとされた例(東京地判令和2年9月24日)もあります。
公序良俗違反:金額が高すぎる場合
公序良俗違反(民法90条)は、脅しや嘘がなくても、合意の内容自体や合意に至る経緯が社会的に許されない場合に、合意を無効とする考え方です。不貞慰謝料の合意では、主に「金額が高すぎる」場合に問題になります。
高すぎる部分だけを無効にする「一部無効」
不倫の慰謝料は、裁判では、不倫の期間や態様、婚姻関係への影響などから、おおむね数十万円から300万円程度の範囲で決まることが多いです。これに対し、当事者間の念書や誓約書では、500万円、1000万円、ときには5000万円といった金額が書かれることがあります。
近年の裁判例は、合意の金額が本来の慰謝料額からかけ離れている場合に、合意全体を無効にするのではなく、相当と認められる金額を超える部分だけを無効とする判断を定着させています。合意をした側(被害を受けた配偶者)にとっては、全額は取れないものの、相当額の支払いは確保できることになります。
たとえば、再び不倫をしたら5000万円を支払うという誓約について、相手は会社の代表者で相当の資力があり、5000万円は本人が自分から提示した金額でしたが、裁判所は、それでも1000万円を超える部分は無効としました(東京地判平成17年11月17日)。不倫をした夫が探偵会社の調査員らを同行した妻から予告なく不倫を突き付けられて作成した離婚協議書の慰謝料1500万円についても、450万円を超える部分が無効とされています(東京地判令和4年8月18日)。
「連絡したら○○万円」という違約金条項
示談書には、「今後、夫(妻)と連絡や面会をしない。違反した場合は○○万円を支払う」という条項(接触禁止条項と違約金条項)が入ることがよくあります。この違約金についても、同じ考え方で減額されています。
- 連絡・面会をしたら慰謝料500万円という条項は、150万円を超える部分が無効(東京地判令和5年9月11日)。
- 連絡・面会の違反1回につき50万円という条項は、LINEの1往復で100万円になってしまうことから、「会った場合に1回20万円」の限度でのみ有効(東京地判令和6年2月7日)。
- 公正証書で定めた公表禁止条項の違反1回につき50万円、17回の投稿で850万円の請求は、200万円を超える部分が無効(東京地判令和8年1月14日)。
違約金条項を定めること自体は認められていますが、1回あたりの金額が大きすぎると、その部分は効力を失います。
交渉のやり方がひどすぎる場合は、全部無効になることも
金額ではなく、合意に至る経緯そのものが問題とされ、合意全体が無効とされた例もあります。
妻がインターネットで見つけた「不倫コンサルタント」に数十万円の報酬で依頼し、コンサルタントが面識のない不倫相手の勤務先を訪れて路上で声をかけ、飲食店に同行させて約8時間にわたり交渉し、父親の氏名・連絡先まで書かせて和解金500万円の合意書に署名させた事案です。裁判所は、交渉のやり方が相当性を欠くとして、合意全体を公序良俗違反で無効としました。このコンサルタントは、のちに弁護士法違反などで有罪判決を受けています。
弁護士でない業者(探偵業者や「不倫コンサルタント」など)が交渉に関与したこと自体で合意が無効になるわけではありませんが、交渉のやり方が社会的に許される範囲を超えていれば、合意全体の効力が失われることがあります。
合意が有効とされた裁判例
無効・取消しを主張しても認められなかった裁判例も、十数件確認されています。どのような場合に合意が有効とされるのかを知ることは、書かされた側にとっても、書いてもらう側にとっても参考になります。
妻と夫の不倫相手がそれぞれ弁護士に依頼して協議し、接触禁止条項の違反1回につき違約金30万円などを定めた合意書を作成したところ、不倫相手が翌日から214日間に6464回ものLINEメッセージを夫に送った事案です。裁判所は、弁護士が関与して作られた合意であることなどから違約金条項は公序良俗に反しないとして、一部請求2340万円の全額を認容しました(ただし、夫婦が別居して婚姻関係が破綻した後の分は権利濫用として認めていません)。
夫が妻の不倫相手を勤務先で待ち受けて連れ出し、「払わなければ勤務先にも請求する」などと述べて作成させた示談(月39万円×13回=507万円)について、裁判所は、夫が「裁判なら300〜400万円に弁護士費用・探偵費用を足してざっくり500万円」と相場を踏まえた説明をしていたこと、分割払いとされたこと、訴訟を避けて早く解決することは支払う側にも利益があることから、公序良俗に反しないとして有効としました。
このほか、「ぶっ殺す」と言われたという主張に対し、ファミリーレストランで作成されていて粗暴な言動には及びにくい状況だったこと、代理人の弁護士にも強迫のことを説明した形跡がないことから強迫を否定した例(東京地判平成28年1月29日)などがあります。
裁判所が重視するポイントのまとめ
22件の裁判例を通じて見ると、裁判所は、次のような事情を総合して合意の効力を判断しています。
| 着眼点 | 無効・取消しに傾く事情 | 有効に傾く事情 |
|---|---|---|
| 金額 | 裁判の相場や本人の収入・資産からかけ離れている | 相場を踏まえて説明されている。分割払いなどの配慮がある |
| 作成時の状況 | 深夜、予告なし、複数人で押しかけ、長時間、自宅や職場 | 人目のある場所、短時間、事前に日時を約束 |
| 発言・行為 | 職場や家族への告知、拘束、暴行、威嚇 | 不倫の責任を追及する範囲内の発言にとどまる |
| 第三者の関与 | 探偵業者や非弁業者が交渉している | 弁護士が関与している |
| 本人の態度 | 言われるままに署名している | 金額や支払方法を自分から交渉している |
| 作成後の行動 | すぐに警察・弁護士に相談し、取消しを通知している | 「できる限り払う」など、有効を前提にした連絡をしている |
| 客観的な証拠 | 録音、メール、LINEの内容が決め手になることが多い | |
書かされた側・書いてもらう側、それぞれの注意点
念書や示談書を書いてしまった方へ
- すぐに相談する。合意の効力を争うなら、作成直後に警察や弁護士に相談し、弁護士を通じて取消しや無効の通知をすることが、後の裁判で重要な事情になります。
- 有効を前提にした連絡をしない。「できる限り払います」といった連絡は、合意を認めたものと受け取られます。対応に迷ったら、返事をする前にご相談ください。
- 当時の状況を記録する。日時、場所、同席者、所要時間、言われた言葉、録音やメッセージの有無を、記憶が新しいうちに書き留めておいてください。
- 全額が無効になるとは限らない。合意が無効や取消しになっても、不倫自体の慰謝料(裁判の相場の範囲)は支払う必要があります。多くの裁判例で、相当額の支払いは命じられています。
これから示談書を作る方(不倫をされた側)へ
- 金額は相場を踏まえて決める。相場からかけ離れた金額は、あとから減額されたり、合意全体が無効とされたりするおそれがあります。相場より高い金額にするなら、早期解決や分割払いといった相手側の利益もあわせて説明しておくことが有効です。
- 違約金は控えめに。接触禁止の違約金は、1回あたりの金額を抑えたほうが、かえって確実に回収できます。裁判例では面会1回20万円程度が妥当とされた例があります。
- 深夜の押しかけや長時間の拘束は避ける。作成の経緯に問題があると、強迫や公序良俗違反の主張を招きます。話合いは、日時を約束し、人目のある場所で、できれば録音しながら行うのが安全です。
- 弁護士を関与させる。弁護士が関与して作成した合意書は、金額が高くても有効とされやすい傾向があります。逆に、探偵業者や「不倫コンサルタント」に交渉を任せることには大きなリスクがあります。
参考:裁判例の一覧
この記事で整理した裁判例のうち、合意の効力が否定または制限されたものの一覧です。
| 裁判所・判決日 | 合意の内容 | 理由 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 東京地判H20.6.17 | 不貞相手の念書(1000万円) | 心裡留保 | 無効(不法行為300万円) |
| 東京地判H16.10.22 | 内縁清算の誓約書(3000万円等) | 心裡留保 | 無効 |
| 東京地判R7.12.19 | 交際相手との契約書(各500万円) | 心裡留保 | 金額部分無効(45万円) |
| 東京地判H16.9.17 | 不貞相手の念書(900万円) | 強迫 | 取消し |
| 千葉地裁佐倉支部判H22.7.28 | 公正証書(3000万円・抵当権) | 強迫 | 取消し |
| 東京地判H29.3.15 | 謝罪文兼誓約書(600万円) | 強迫 | 取消し |
| 東京地判H29.12.19 | 和解書(50万円) | 強迫 | 取消し |
| 東京地判R2.9.24 | 誓約書(220万円) | 強迫 | 取消し |
| 東京地判R5.11.28 | 内縁の合意書(2億円+1億円等) | 強迫・信義則 | 取消し・無効 |
| 仙台地判H21.2.26 | 不貞妻の支払約束書(2000万円) | 自由意思の欠如 | 無効 |
| 東京地判H19.8.30 | 同意書(350万円) | 意思の欠如・信義則 | 請求不可(不法行為111万円) |
| 東京地判R3.9.16 | 非弁業者関与の和解(500万円) | 公序良俗 | 全部無効 |
| 東京地判H17.12.15 | 接触禁止違反時500万円 | 公序良俗 | 全部無効(不法行為120万円) |
| 東京地判R3.10.21 | 不倫継続前提の月50万円 | 公序良俗 | 請求棄却 |
| 東京地判H18.2.22 | 誓約書(1300万円一括) | 錯誤等 | 300万円超過部分無効 |
| 東京地判H17.11.17 | 再不貞時5000万円 | 公序良俗(一部) | 1000万円超過部分無効 |
| 東京高判H28.6.1 | 離婚協議書(1500万円) | 公序良俗(一部) | 500万円超過部分無効 |
| 東京地判R4.8.18 | 離婚協議書(1500万円) | 公序良俗(一部) | 450万円超過部分無効 |
| 東京地判R7.2.14 | 再交際時の違約金500万円 | 公序良俗(一部) | 300万円超過部分無効 |
| 東京地判R5.9.11 | 接触禁止違反時500万円 | 公序良俗(一部) | 150万円超過部分無効 |
| 東京地判R6.2.7 | 違反1回50万円 | 公序良俗(一部) | 面会1回20万円の限度で有効 |
| 東京地判R8.1.14 | 公表禁止違反1回50万円(17回) | 公序良俗(一部) | 200万円超過部分無効 |
この記事をお読みいただくうえでの注意点
- この記事は、当事務所が判例データベース(判例秘書)で検索・確認した裁判例をもとに作成しています。裁判例の多くは東京地方裁判所の判決で、同種の事案で常に同じ結論になるわけではありません。
- 合意が無効や取消しになった場合でも、不倫自体の慰謝料を支払う義務はなくなりません。
- 合意の効力は、金額、作成時の状況、作成後の行動など、個別の事情を総合して判断されます。この記事は、特定の結果をお約束するものではありません。
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