当事務所では、LINE電話・ZOOMを利用したオンライン相談を実施しております。クレジットカード決済も対応可能です。

親権について

1 親権とは何か

親権とは、未成年の子の身上の世話・教育を行い(身上監護)、及び、子の財産の管理を行う(財産管理)ために、父親と母親に認められる権利・義務を意味します。

言い換えれば、未成年の子が一人前の社会人になれるように監護・教育をするとともに、子の財産を維持できるようにするために認められた権利・義務ということです。

「親権」という名称からは権利の側面だけを読み取りがちですが、お子さんが健全に育つために課せられた義務という側面があることを忘れてはなりません。

婚姻が継続している期間は、夫婦が共同して親権を行使(共同親権)します(民法818条)。

2 親権者の決め方

未成年の子がいる夫婦が離婚をする場合、必ず夫婦の一方を親権者と定めなければなりません(民法819条1項)。

つまり、親権者を誰にするのかが決まらない限り、離婚をすることもできないということです。

夫婦間の話し合いによって親権者を決める場合には、夫婦のどちらを親権者と定めても構いません。

しかし、夫婦のどちらもが親権者となることを望み、話し合いによって親権者を決めることができない場合、家庭裁判所の調停を経て、最終的には裁判によって親権者が定められることになります。

親権者を決める上で忘れてはならないのは、「子どもにとって、父母のどちらを親権者とすることが望ましいのか」という視点です。

親権の問題は、夫婦の利害対立という構造になりがちですが、親権とはそもそも子どもの健全な成長のために存在する概念です。

子どもの健全な成長(「子の福祉」と表現することもあります)という視点が抜けてしまうと、親権の目的から逸れた論争に終始することになりかねません。

3 家庭裁判所における親権者の判断基準

家庭裁判所の実務では、以下の事情を考慮して親権者が定められます。

・一般的な視点

これまでの監護養育状況(夫婦のどちらが主として子どもの面倒を看ていたか)、現在の監護養育状況(別居後、夫婦のどちらが子どもの面倒を看ているか)、将来の監護養育計画(親権者となった後、子どもの面倒をどのように看ていくのか)を総合評価し、夫婦のいずれを親権者とすることが子どもの福祉にかなうかを判断します。

・監護の継続性

子どもが夫婦の一方のもとで生活している場合、その現状を尊重することが原則となります。

・母性優先の原則

子どもが乳幼児である場合、母親のもとで監護養育されることが望ましいという原則です。

ただ、母親優先の原則を機械的に適用することは決して望ましいものではなく、「母性的な」役割をもつ監護者の存在が重要です。

・子どもの意思

親権者を決めるにあたっては、子どもの意思も重要です。

子どもの意思をどこまで重視するかは、子どもの年齢・発達状況に応じて検討することになります。

実際に、家事事件手続法においても、「子の意思を把握するようの努め、・・・子の年齢及び発達の程度に応じて、その意思を考慮しなければならない」と定められています(家事事件手続法258条1項、65条)。

どの程度の年齢であれば子ども意思を尊重すべきかについて、明確な基準はありませんが、一般的には10歳前後の年齢を目安とすることが多いようです。

・きょうだい不分離の原則

夫婦間に複数の子どもがいる場合に、それぞれの子どもの親権者を分離すべきではないという原則です。

ただ、この原則自体は絶対的なものではありません。

・面会交流について協力的であるか

親権を望む者が、離婚後、非親権者と子どもとの面会交流を認める意思をもっているかという視点です。「フレンドリーペアレントルール」と表現されることもあります。

お問い合わせはこちら

>>お電話でのお問い合わせ:022-3025240

>>メールでのお問い合わせ

>>LINEでのお問い合わせ

記事投稿者プロフィール

下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627

専門分野:離婚事件、男女関係事件

経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。

>アクセス

アクセス

電車でお越しの際は、仙台市営地下鉄南北線勾当台公園駅でお降りいただくと便利です(徒歩10分ほど)。お車でお越しの方は、近隣のコインパーキング(複数ございます)をご利用ください。タクシーでお越しの方は、「仙台メディアテーク」を目印にしていただくと便利です。