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離婚・男女問題についてよくあるご質問(Q&A)

よくあるご質問

最終更新日:2022年2月6日

目次

・離婚についてのQ&A

Q:「3年別居すれば離婚が認められる」というのは本当ですか?

A:「○年別居すれば離婚が認められる」という絶対的な基準があるわけではありません。離婚が認められるに足りる別居期間は、同居期間の長さとの比較で判断されることが一般的です。同居期間が1年足らずの夫婦であれば、3年程度の別居期間で離婚が認められることもあります。他方で、同居期間が10年の夫婦の場合、3年の別居期間では離婚を認めるに足りないと判断される可能性が高いでしょう。

Q:不貞をした側からの離婚請求は認められないのでしょうか?

A:不貞をした側からの離婚請求が絶対に認められないというわけではありません。夫婦の間に未成熟な子がいるか、別居期間の長さ、離婚後に相手方配偶者が置かれる状況といった事情を考慮し、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあります。

Q:離婚調停は、どこの家庭裁判所に申し立てればよいのでしょうか?

A:離婚調停を行う裁判所は、「相手方の住所地」を管轄する家庭裁判所です。例えば、妻が仙台在住、夫が東京在住というかたちで別居をしている場合、妻から夫に対する離婚調停は東京の家庭裁判所に申し立てることになります。

Q:離婚調停を申し立てたいのですが、申し立ての書式はどこで入手できますか?

A:お近くの家庭裁判所や、裁判所のWEBサイトで入手することができます。当WEBサイトでも離婚調停の書式を掲載しております。こちらをクリックしてご覧ください>>離婚調停の書式

Q:離婚調停を申し立てられたのですが、仕事の都合で第1回目の調停期日に出席できません。どうすればよいのでしょうか?

A:「調停期日呼出状」に記載されている家庭裁判所の電話番号に連絡をし、事情を説明してください。期日の変更など、ある程度柔軟に対応してくれるはずです。

・親権についてのQ&A

Q:親権を争う場合、やはり母親の方が有利なのでしょうか?

A:かつては「母親優先の原則」が重視されることもありましたが、現在の実務では、母親であることのみをもって有利になるものではありません。重要なのは、これまで主にお子さんの監護を担ってきたのは夫婦のどちらであるかです。

・養育費についてのQ&A

Q:適切な養育費はどのように計算すればよいのですか?

A:最も簡単に適切な養育費を算定する方法は、養育費算定表を利用することです。夫婦の収入がわかれば、養育費算定表にあてはめて養育費額の見通しを立てることができます。より詳しい解説をご覧になりたい場合はこちらのページをご参照ください。

Q:養育費はいつから払わなければならないのですか?

離婚が成立すると、お子さんを監護する側から監護しない側に対し養育費を請求することができます。しかし、養育費は離婚の成立とともに当然に支払義務が発生するのではなく、請求をした時点から支払義務が発生するという解釈が一般的です。

Q:成年年齢が18歳に変わることによって、養育費の支払終期も原則18歳になるのですか?

A:令和4年(2022年)4月1日から成年年齢が18歳に変わりますが、これによって養育費の支払終期が影響を受けることはないというのが実務の扱いです。これまでどおり、養育費の支払終期は原則として20歳とし、個別の事案に応じて終期の短縮・延長を検討することになります。

Q:子どもが大学に進学することになりました。月々の養育費だけでは学費が支払えないので、相手方に学費の負担を求めることはできないでしょうか?

A:お子さんが大学などの進学して高額な学費が必要となる場合、相手方に対して学費の負担を求めることができる場合があります。どのくらいの負担を求めることができるかは、父母の収入などによって決まります。この問題については、こちらの記事で詳しく解説をしております>>子どもの大学学費などをどのように負担すべきか

・面会交流についてのQ&A

Q:ビデオ電話などを利用して面会交流をすることもできるのでしょうか?

A:ビデオ電話を利用した面会交流もできます。このような方法を「間接交流」といいます。非親権者とお子さんとが離れた場所で暮らし、直接交流の機会を確保することが難しい場合には、間接交流によってお子さんとの交流の機会を確保することもあり得ます。

・慰謝料についてのQ&A

Q:「慰謝料」と「解決金」の違いは何ですか?

A:「慰謝料」は、離婚について責任があることを前提として支払う金銭、「解決金」は、責任の有無は別として円満解決のために支払う金銭というイメージです。ただ、実務的には両者の区別は曖昧な場合もあります。和解をする場合、「慰謝料」ではなくあえて「解決金」と表記することも多くあります。

Q:配偶者のスマートフォンを勝手に見て、不貞のメールを入手しました。無断で入手したメールは証拠として使えるのでしょうか?

A:配偶者に無断で入手したメールであっても、原則的に民事裁判の証拠として使用することができます。よほど悪質な入手方法であれば証拠として認められないこともあり得ますが、このようなケースは極めて稀です。無断で入手したメールを証拠から排除した裁判例はこちらの記事で紹介しております>>無断で取得したメールが違法証拠であるとされた裁判例

・財産分与についてのQ&A

Q:離婚の責任が自分にある場合、財産分与としてもらえる金額が少なくなることはありますか?

A:離婚の責任が夫婦のどちらにあるのかという問題と財産分与の問題とは別個のものです。離婚に関する責任は慰謝料の問題として検討されるべきであり、財産分与には基本的に影響しません。たとえ離婚について責任のある側であっても、財産分与はきちんと請求することができます。

Q:財産分与の検討をするために過去の通帳が必要なのですが、紛失してしまいました。どうすればよいのでしょうか?

A:口座の名義人本人であれば、銀行に対し過去の取引履歴の開示を申請することができます。一般的には、過去10年ほどの取引履歴であれば開示申請が可能です。

Q:将来の退職金は財産分与の対象に含まれるのでしょうか?

A:いまだ支給が確定していない退職金であっても、財産分与の対象に含むと考えるのが近年の裁判所の傾向です。退職がまだ先である場合、「仮に自己都合退職をしたら、いくら退職金が支払われるか」を基準に、財産分与の対象となる退職金額を算定する方法もあります。

・年金分割についてのQ&A

Q:夫が個人事業主なのですが、年金分割は請求できるのでしょうか?

A:年金分割は、配偶者が厚生年金や共済年金に加入していることを前提とした制度であるため、夫が個人事業主の場合は年金分割を請求することはできません。

Q:年金分割を請求したいのですが、まずどのような書類が必要になるのでしょうか?

A:年金分割を請求するにあたってまず必要になるのは、「年金分割のための情報通知書」という書類です。「年金分割のための情報通知書」は、年金事務所または共済窓口で申請をすることにより入手できます。ご参考までに日本年金機構のWEBサイトのリンクを掲載いたします>>日本年金機構のWEBサイトはこちら

・婚姻費用についてのQ&A

Q:不貞をして一方的に自宅を出ていった配偶者に対しても婚姻費用を払わなければならないのでしょうか?

A:別居の責任が夫婦の一方にある場合、責任のある側からの婚姻費用請求が権利の濫用と評価され、認められないこともあります。ただし、この場合であっても、お子さんの生活費にあたる金額は払わなければなりません。別居の責任はあくまでも配偶者が負うべきものであり、お子さんの生活費に影響が生じることは適切ではないからです。別記事にて詳しい解説をしておりますので、そちらもご覧ください>>不貞をした側からの婚姻費用請求は許されるの?

Q:別居をしてから10年以上が経ちますが、それでも婚姻費用を払わなければならないのでしょうか?

A:離婚が成立していない以上、原則として婚姻費用を払わなければなりません。婚姻費用を払うことに納得がいかない場合、離婚の成立を目指して手続を進めた方がよいでしょう。

Q:相手方が急に仕事を辞めてしまいました。この場合には、婚姻費用を請求することはできないのでしょうか?

A:相手方が、さしたる理由もなく仕事を辞めた場合には、たとえ無収入であったとしても婚姻費用の請求が認められるケースがあります。この場合は、仕事を辞める前の収入をもとに婚姻費用を算定するなどの方法が考えられます。

・内縁についてのQ&A

Q:内縁とはそもそも何ですか?

A:内縁とは、婚姻の届出はしていないものの、その実態は夫婦同様である状態をいいます。内縁状態にある場合、同居義務、貞操義務、婚姻費用の分担、財産分与など、婚姻をした夫婦と同様の権利・義務が認められます。

・婚約破棄についてのQ&A

Q:何をもって婚約が成立したといえるのでしょうか?

A:婚約の成立に必要なのは、結婚をすることについての当事者間の確定的な合意です。書面を取り交わす必要はありません。結婚をすることについての当事者間の確定的な合意があったかどうかは、婚約指輪の授受、結婚式の準備、親族への報告といった周辺事情から推測して判断されることが多いです。

記事投稿者プロフィール

下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627

専門分野:離婚事件、男女関係事件

経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。

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