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借金を理由に婚姻費用を減額することができるか

記事作成日:2022年12月13日
最終更新日:2022年12月13日

1 借金の返済のため婚姻費用を支払えないという問題

 私は、妻と別居しています。
 この度、妻から婚姻費用を請求されたのですが、私には月々返済しなければならない借金があり、婚姻費用算定表で計算された金額を支払うとなると、生活が破綻してしまいます。
 私が支払う借金の額を考慮して、無理のない婚姻費用を取り決めることはできないのでしょうか?

 上記のような相談は珍しくありません。
 婚姻費用算定表などによって算定される婚姻費用は、夫婦の収入や子どもの人数・年齢といった事情をベースにしたものであり、借金がどの程度あるのかという事情は考慮されていません。
 そうすると、「月々の返済金を考えると、算定表によって算出された婚姻費用を支払うことができない」という問題が生じるのです。

2 婚姻費用算定における借金の原則的な扱い

 まず最初に、婚姻費用を算定するにあたって借金の存在が考慮されるのかについて原則を確認します。

 結論を申し上げますと、婚姻費用を算定するにあたり、借金の存在は原則として考慮されません。
 つまり、月々の返済があるからといって、これを婚姻費用の減額理由と扱うことはできないことが原則となります。

 婚姻費用を支払う側にとっては、かなり過酷な結論です。
 上記のような原則がとられる理由は、婚姻費用の性質にあります。
 婚姻費用とは、夫婦・親子という関係に基づき発生する「生活保持義務」に由来します。
 「生活保持義務」とは、比喩的に、「米ひとつぶをも分け合う義務」などと表現されたりします。
 要するに、相手方や子どもの生活を維持するために非常に重要な義務であり、安易に額を減らしたり、免除をしたりすることはできないということです。

 簡単にいえば、「借金の返済よりも、婚姻費用の支払いを優先しなさい」という考え方が原則ということです。

3 借金の存在が考慮され得る例外的な場合

 原則は上記のとおりだとしても、借金の返済が婚姻費用額の算定において一切考慮されないとすると、不公平になる場合もあります。
 例外的に借金の存在を理由に婚姻費用が減額され得る場合として、以下の例が考えられます。

(1) 婚姻生活のために借入れをした場合

 同居中から生活が苦しく、生活費を確保するために借入れをすることがあります。
 同居中の生活費を確保するために借入れをし、その返済が別居後も続いている場合、「借金の返済は婚姻費用額の算定に無関係である」という原則を貫くことには不公平感が否めません。
 このような借金は、いわば、「同居中の婚姻費用を確保するための借入れである」といえます。そうすると、同じ婚姻費用の問題である以上、別居後の婚姻費用の算定にあたって考慮することも理論上不可能とまではいえません。

 仙台高等裁判所・平成16年2月25日決定は、義務者が自動車ローンの返済を負担しているという事情を考慮し、婚姻費用を減額しました。
 これは、婚姻生活を維持するための借入れが考慮された一例であるといえるでしょう。

(2) 子どもの教育費のためにローンを組んだ場合

 子どもの教育費を確保するため、教育ローンを組んで借入れをすることがあります。
 教育費の分担は、婚姻費用に含まれる問題であり、本来であれば夫婦間で公平に分担する方法を考えるべきです。
 しかし、借金は婚姻費用額の算定において考慮されないという原則を貫くと、「支払義務者が、教育ローンの返済と婚姻費用の支払いを余儀なくされる」結果となります。
 このような結論には、不公平感が否めません。

 上記の問題に関し、東京家庭裁判所・平成27年6月26日審判(判例時報2274巻100頁)は、結論として学費確保のための借入れを婚姻費用額の算定において考慮することを否定しました。
 しかし、この事案では、婚姻費用権利者も学費のための借金を負っていたことが認定されており、この事情が結論に影響したと考えられます。
 義務者だけが教育ローンを負い、権利者に借金がない事案では、結論が異なる可能性は十分あると思われます。

(3) 住宅ローンの返済を行っている場合

 婚姻費用義務者が住宅ローンの返済を行っている場合、限定的なケースにとどまりますが、婚姻費用額の算定において考慮されることがあります。
 この問題については別記事にて詳しく解説しておりますので、以下のリンクをご覧ください。

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記事投稿者プロフィール

下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627

専門分野:離婚事件、男女関係事件

経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。

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