離婚調停の申し立てを考えている方へ
最終更新日:2022年11月21日
1 離婚調停とは何か
離婚調停とは、離婚の問題について、家庭裁判所で話し合いをする手続です。
話し合いをする際には、家庭裁判所の調停委員会という組織が構成され、調停委員会の関与のもと手続が進みます。
離婚調停は、夫婦が話し合いをし、双方が納得できる解決を図る手続です。
納得がいかない結論を強制される手続ではなく、この点が裁判とは異なります。
ご参考までに、以下の記事では、離婚調停で問題となる離婚理由をランキング形式でご紹介しております。
2 調停前置主義
場合によっては、離婚調停を経ることなく即時に裁判を提起したいこともあります。
しかし、離婚事件の場合には「調停前置主義」が採用されているため、離婚裁判を起こすためには、先に離婚調停を経なければなりません。
家事事件手続法は、以下の条文によって調停前置主義を定めています。
(家事事件手続法)
第257条 第244条の規定により調停を行うことができる事件について訴えを提起しようとする者は、まず家庭裁判所に家事調停の申立てをしなければならない。
3 離婚調停を申し立てた方がよい場合
当事者間での離婚協議と比べると、離婚調停は裁判所の関与のもと話し合いが進み、必要に応じて裁判所の証拠収集手続を利用することができるというメリットがあります。
その反面、当事者間での離婚協議に比べると、手続が進むスピードが遅くなるというデメリットがあります。調停は1ヶ月に1回程度の頻度で実施されるため、どうしてもスピードは遅くなってしまうのです。
以上を踏まえ、離婚調停を申し立てるメリットがある典型例を挙げると以下のとおりです。
(1) 相手方が離婚に応じてくれない
相手方が頑なに離婚を拒否し、財産分与などの条件面の話し合いすらできないことがあります。
このような状況では、夫婦間での話し合いをしても簡単に事態は進展しません。
この場合、離婚調停を経ることによって相手方の考え方がわかり、離婚手続が進展することがあります。
(2) 相手方の暴言や暴力が不安で話し合いができない
相手方が暴言や暴力を行うリスクがある場合、夫婦間での話し合いをすることは難しく、離婚手続が進まないことがあります。
この場合、家庭裁判所という公的な場で、調停委員を介して話し合いをすることにより、安全に離婚手続を進めることができます。
離婚調停をする際は、基本的に相手方と対面する必要はなく、現住所を相手方に知らせずに手続を進めることもできます。
(3) 相手方が財産を明らかにしてくれない
相手方がある程度の財産を持っていることが確実であるのに、財産資料を相手方が開示してくれず、財産分与についての話し合いが進まないことがあります。
この場合、離婚調停の手続の中で、家庭裁判所から相手方に対し財産資料の開示を促してもらったり、「調査嘱託」という手続によって相手方の財産を調査することもできます。
相手方が財産資料を開示してくれない場合、離婚調停を申し立てるメリットは大きいといえるでしょう。
(4) 子どもの問題について対立が激しい
お子さんの親権や面会交流の条件に争いがある場合、夫婦間での話し合いをしても埒が明かないことがあります。
お子さんの問題については特に感情面での対立が激しくなることも多く、第三者の力を借りて解決を図る必要性は高いです。
離婚調停では、家庭裁判所調査官が夫婦やお子さんと面接をし、お子さんの問題を解決するための調査をする手続が設けられています。
家庭裁判所調査官の調査を経てお子さんの問題が解決する事例は多く、離婚調停を申し立てるメリットのひとつといえます。
(5) 相手方が不貞を頑なに否定する
相手方が不貞をしたことはほぼ間違いがないのに、相手方が頑なに不貞を否定し、話し合いが進まないことがあります。
この場合、不貞を裏付ける資料を家庭裁判所に提出し、調停委員の意見も交えて手続を進めていくことが有効です。
4 弁護士に依頼をするべきか
離婚調停は、弁護士に依頼せず、ご本人で対応することができる制度です。
しかし、「弁護士に依頼をすることが制度上不要である」としても、「離婚調停を適切に進めることができる」とは限りません。
離婚調停では、調停委員から事実関係について確認を求められたり、解決案を提示されたりします。これに対し、その都度適切な見通しを立てて判断をしなければなりません。
提示された解決案が適切なものであるかどうかは、専門家である弁護士でなければ判断をすることが難しく、場合によっては、ご自身に有利な条件を逃し、あるいは不利な条件を受け入れてしまうことも起こります。
また、離婚調停は交渉の延長という性質も含みますから、法的な争点を適切に整理し、ご自身に有利な法的主張を提示することが重要です。この点も、専門家である弁護士でなければ難しいといえるでしょう。
適切に離婚調停を進めるためには、弁護士に依頼をすることが望ましいといえます。
なお、離婚調停を行うにあたり、「どこの家庭裁判所で調停を実施するか」という問題が生じることがあります。
この点については、以下の記事にて詳しく解説解説しております。
5 離婚調停を申し立てるときに使う書式
離婚調停を申し立てるときは、裁判所が作成した書式を使うと便利です。
離婚調停の書式は以下のリンクにまとめておりますので、ご活用ください。
最終更新日:2022年1月23日1 離婚調停を申し立てる場合の書式集・調停申立書離婚調停を申し立てる際は、調停申立書を作成して裁判所に提出します。調停申立書の書式と記載例は、以下のリンクからご参照ください。[…]
6 離婚調停が成立した後の手続きについて
無事に離婚調停が成立した後は、役所に離婚の届出を行うなど、必要な手続きを済ませなければなりません。
離婚調停の後に必要となる手続きについては、以下のページで解説しております。
お問合せはこちら
当事務所では、離婚や男女問題に関する様々なご相談をお受けしています。
ご相談は、仙台市に限らず、全国に対応可能です。
お悩みを抱えている方はお気軽にお問合せください。
記事投稿者プロフィール
下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627
専門分野:離婚事件、男女関係事件
経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。