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離婚調停が成立した後の手続き

最終更新日:2022年8月7日

このページでは、離婚調停が成立した後に行うべき手続きについて解説いたします。
離婚調停が成立した場合、離婚をしたことが自動的に戸籍に反映されるわけではなく、ご自身でしかるべき手続きをしなければなりません。
また、戸籍以外にも、様々な機関への手続きが必要となることがあります。


1 役所への届出

離婚調停が成立した場合、離婚調停が成立した日から10日以内に役所へ届出をする必要があります。
届出の期限を過ぎてしまうと、5万円以下の過料を科される場合がありますのでご注意ください。


2 届出をする役所

本籍地、または届出人の所在地の市町村に届出をします。
届出をする際は、訂正印を求められることもありますので、認印を役所に持参することをお勧めいたします。


3 離婚届の記載方法

協議離婚の場合とは異なり、証人は不要です。
また、夫婦双方が署名・捺印をする必要はなく、届出をする側の署名・捺印のみで足ります。


4 婚氏続称をする場合

婚姻時の氏(姓)を使い続ける場合、届出が必要となります。
届出は、離婚調停が成立した日から3ヶ月以内にする必要があります。
婚氏続称をすることが決まっている場合には、離婚の届出とともに 手続をすることをお勧めします。


5 必要書類

①調停調書の謄本
調停調書の正本ではなく、役所に届出をするための謄本(離婚の届出に必要な事項のみを記載したもの)を用います。
役所には、調停調書謄本の原本を提出していただいて構いません。

②戸籍謄本(本籍地以外で届出をする場合)
本籍地以外で届出をする場合には、戸籍謄本が必要となります。
遠方の役所から戸籍謄本を取り寄せる場合は相応の日数を要しますので、事前にご準備いただくことが無難です。


6 その他の手続き

離婚に伴い本籍地を変更したり、氏を変更したりすると、以下の事項にも変更手続が必要となる場合があります。 お忘れのないようご注意ください。
①運転免許証
②マイナンバー
③パスポート
④印鑑証明
⑤自動車・不動産
⑥銀行口座
⑦クレジットカード
⑧保険契約
⑨電話契約

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記事投稿者プロフィール

下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627

専門分野:離婚事件、男女関係事件

経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。

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