離婚協議書について
最終更新日:2022年1月20日
1 離婚協議書とは何か
離婚協議書とは、離婚の際に取り決めた条件(養育費、慰謝料、財産分与など)を書面化したものです。
世間では、契約をする際に契約書を取り交わすことが多々ありますが、離婚協議書もこれと同じく、「離婚に関する契約書」というイメージをお持ちいただけるとわかりやすいです。
離婚協議書には決まった形式はありません。
手書きでも、文書作成ソフトを利用したものでも構いません。
合意内容が確定したら、夫婦双方が署名・捺印をすることが一般的です。
2 離婚協議書を作成する目的は何か
離婚協議書は、離婚の際に取り決めた内容に関し、後々争いが生じないようにするため作成するものです。
例えば養育費の取り決めをする場合、口約束だけでは、後に取り決めた養育費額に争いが生じる可能性が高くなってしまいます。
口約束だけでは、「あのとき、このような約束をした」という事実を立証することは難しくなってしまいます。
これに対し、離婚協議書をきちんと作成すれば、後に争いが生じたとしても、取り決めた内容を立証することが容易になります。
3 離婚協議書に何を書くべきか
離婚協議書に記載すべき事項は様々ですが、代表的な例を以下に挙げます。
(1) 養育費について
夫婦間にお子さんがいらっしゃる場合、養育費に関する取り決めをすることが一般的です。
養育費を取り決める場合、月々いくらを、毎月どのような方法で、いつまで(お子さんが何歳になるまで)支払うか、といった約束を離婚協議書に記載します。
養育費に関してはこちらのページで詳しく解説をしておりますので、ご覧ください。
(2) 財産分与について
夫婦の財産を分配する必要がある場合、財産分与の取り決めをします。
財産分与を取り決める場合は、金額、支払期限、支払方法といった約束を離婚協議書に記載します。
財産分与に関してはこちらのページで詳しく解説をしておりますので、ご覧ください。
(3) 慰謝料について
夫婦に一方に落ち度(不貞行為、DVなど)があって離婚をする場合、慰謝料の取り決めをすることがあります。
慰謝料の取り決めをする際にも、金額、支払期限、支払方法といった約束を離婚協議書に記載します。
慰謝料に関してはこちらのページで詳しく解説をしておりますので、ご覧ください。
(4) 年金分割について
夫婦間で年金分割の取り決めをすることがあります。
年金分割の取り決めをする場合、離婚協議書を作成して公証人の認証を受けるか、公正証書を作成する必要があります。
年金分割に関してはこちらのページで詳しく解説をしておりますので、ご覧ください。
(5) 面会交流について
親権者でない側がお子さんと面会交流をするための条件を取り決めることがあります。
面会交流についても、きちんと条件を取り決めなければ約束が果たされないリスクが高まります。
4 離婚協議書の作成依頼について
適切な離婚協議書を作成するためには、専門家である弁護士が関与することがベストです。
当事務所では、離婚協議書の作成手続のみをご依頼いただくこともできます。
離婚協議書の作成に不安を抱えておられる方は、お気軽にご相談ください。
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当事務所では、離婚や男女問題に関する様々なご相談をお受けしています。
ご相談は、仙台市に限らず、全国に対応可能です。
お悩みを抱えている方はお気軽にお問合せください。
記事投稿者プロフィール
下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627
専門分野:離婚事件、男女関係事件
経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。