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面会交流の条件を変更した事例(直接交流ではなく間接交流の実施のみを合意)

解決事例

最終更新日:2022年11月14日

【事案の概要】

 面会交流義務者(親権者)から、面会交流条件の変更(調停手続)をご依頼いただいた事案です。
 条件変更を求める理由は、離婚時に定期的な面会交流(直接交流)を取り決めたものの、離婚後に親権者が再婚するなどの事情によって、直接交流の実施が難しくなったことにあります。

【解決内容】

 調停での協議の結果、相手方の了承を得て、定期的に子の写真を送付する交流(間接交流)のみを実施する内容にて条件を取り決めることができました。
 直接交流の実施が難しい事情を具体的に説明できたことが、解決に結びついたのだと思います。

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