面会交流について
最終更新日:2022年6月11日
1 面会交流とは何か
面会交流とは、親権者とならなかった親(または監護者ではない親)が、子どもと直接対面して会ったり、対面以外の方法(電話、メール、テレビ電話など)で連絡を取ることをいいます。
面会交流の法的根拠は、民法766条1項です。民法766条1項は、面会交流について以下の定めをしています。
民法766条1項
「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」
2 面会交流は誰の権利なのか
「面会交流は、親権者とならなかった親の権利である」という言葉をよく耳にします。
たしかに、親権者でない親にとって、子どもとの交流を行う機会は非常に重要です。
しかし、面会交流は何よりも「子どもの福祉」のために存在するものであることを忘れてはなりません。
面会交流の本質は「子どものための権利」であり、この視点を忘れてしまうと、子どもの意思を無視した父母間の対立が生じることになりかねません。
3 面会交流はどのように取り決めるのか
民法766条1項に定められているとおり、面会交流をどのように行うかは、まずもって父母間の協議(話し合い)で取り決めます。
ただ、実際には、父母間の話し合いでは条件がまとまらないことも多くあります。
父母間での話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所の手続を利用して面会交流の条件を決定します。
具体的には、家庭裁判所の調停(話し合いベースの手続)、または審判(裁判所が面会交流の条件を決定する手続)によって面会交流の条件が定められることになります。
4 面会交流の条件として取り決める事項は何か
面会交流の条件として取り決めるべき事項は様々ですが、重要なものを挙げると以下のとおりです。
・面会交流の頻度
「毎月1回」など、どの程度の頻度で面会交流を実施するかを取り決めます。
・1回あたりの時間
「1回あたり3時間」など、面会交流を実施する時間を取り決めます。
・面会交流の場所
父母が離れた場所で暮らす場合、父の住所地付近・母の住所地付近のどちらで面会交流を実施するかなどを取り決めます。
・面会交流についての連絡方法
面会交流の方法をその都度協議すると取り決めた場合、父母間の連絡方法(電話、メール、LINEなど)を事前に取り決めておくとスムーズです。
なお、一度取り決めた面会交流の方法を事後に変更すべき場合もあります。
この点については、以下の記事で解説をしておりますので、リンクからご覧ください。
5 父母以外の者が面会交流を求めることができるか
子どもの父母以外に、祖父母が面会交流を望むこともあります。
父母の取り決めによって子どもと祖父母との面会交流を認める場合には何の問題もありませんが、取り決めができない場合、祖父母が自ら面会交流を求めることができるかが問題となります。
この点については、祖父母からの面会交流請求を認めるべきとの考え方も存在しますが、家庭裁判所の実務では祖父母からの面会交流請求は認められないという扱いが一般的です。
お問合せはこちら
当事務所では、離婚や男女問題に関する様々なご相談をお受けしています。
ご相談は、仙台市に限らず、全国に対応可能です。
お悩みを抱えている方はお気軽にお問合せください。
記事投稿者プロフィール
下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627
専門分野:離婚事件、男女関係事件
経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。