離婚調停を申し立てられた方へ
最終更新日:2022年2月5日
1 調停申立書が自宅に届いたら
このページをお読みの方の中には、裁判所から送付された調停申立書を受け取られた方が多くいらっしゃると思います。
その中には、突然自宅に調停申立書が送付され、どのように対応してよいのか途方に暮れている方もいらっしゃるでしょう。
「裁判所から送られてきた書類なんて、怖くて開封することもできない」という方もいらっしゃると思います。そのお気持ちはとてもよくわかります。
しかし、解決の第一歩は、まず封筒を開けることから始まります。勇気を出して封筒を開け、中に入っている書類を確認してみましょう。
※そもそも調停とは何か?という点については、別ページにて詳しく解説しております。よろしければ、こちらのページをご覧ください>>離婚調停の申し立てを考えている方へ
2 裁判所から送付された封筒に入っている書類
(1) 調停期日呼出状
勇気を出して封筒を開けてみると、まず「調停期日呼出状」という書類が目につくと思います。
「呼出状」などと書かれると不安になりますが、心配することはありません。
「調停期日呼出状」に書かれているのは、「○月○日の○時に家庭裁判所で調停を実施しますから、あなたも来てくださいね」という内容です。
「一方的に日時を指定されて裁判所に来なさいと言われても、仕事の都合があるし・・・」という方もいらっしゃるでしょう。
このような場合は、調停期日呼出状に記載された電話番号に連絡をし、第1回目の調停期日に出席することが難しい旨を伝えてみてください。期日の変更など、わりと柔軟に対応してもらえるはずです。
(2) 調停申立書
封筒の中には、「調停申立書」も入っています。
調停を申し立てられた段階で最も重要なのは、この調停申立書です。
調停申立書には、申立人が、何を理由に、どのような解決を求めるのかが書かれています。
調停申立書に書かれていることをよく読み、解決の余地があるのか、何を争っていくべきかを考えましょう。
(3) 回答書
封筒の中に、「回答書」という書類も入っています。
これは、調停申立書に書かれた内容について、あなたがどのように考えるのかを回答するための書類です。
第1回目の調停期日では、調停申立書に書かれた内容と、回答書に書かれた内容を見比べ、どの点に争いがあるのかを整理することになります。
調停の出発点になる書類ですから、何を書くべきか慎重に検討しましょう。
3 第1回調停期日への出席
無事に回答書などの提出が済んだら、第1回目の調停期日に臨みます。
多くの方は裁判所に足を踏み入れるのが初めてなので、緊張するでしょう。
裁判所に着いたら、書記官室に行き受付を済ませます。このとき、調停期日呼出状を持参するとスムーズに受付ができます。
受付が済んだら、所定の待合室で待機します。しばらくすると調停室に呼ばれます。
調停の際は、事件の相手方と直接対面することは基本的にありません。「相手と顔を合わせるのは気まずいな・・・」という心配は不要なので、安心して調停室に行きましょう。
調停室に入ると、「調停委員」というスタッフが2人います。この2人の調停委員が、今後の調停を取り仕切ります。一応、簡単な挨拶はしておきましょう。
調停が始まると、事前に提出された調停申立書と回答書の内容を確認し、争点を整理していきます。細かな事実関係について質問を受けることもありますから、落ち着いて答えましょう。
4 第2回目以降の調停期日
第1回目の調停期日で双方の納得のいく条件がまとまる(調停が成立する)ケースは稀です。
通常は、互いの対立点をあぶり出し、次の期日までに双方の考えを整理することになります。
このように、2回目、3回目・・・と期日を重ね、双方の妥協点を探り出していきます。
5 終わりに
調停を申し立てられた後にどう行動すべきか、おおまかなイメージはできましたでしょうか?
調停を申し立てられたとしても、過度に恐れる必要はありません。
ただご注意いただきたいのは、調停を続けていく中で、親切にアドバイスをしてくれる人物は存在しないという点です。
対立当事者である相手方はもちろんのこと、調停委員も、あなたに対して有利なアドバイスをしてくれるわけではありません。
調停のさなか、果たして自分が有利な立場にあるのか不利な立場にあるのか、方向を見失ってしまうことも起こり得ます。
あなたが方向を見失わないようガイドをするのが、弁護士の役割です。
調停を申し立てられて不安で仕方がないようでしたら、封筒を一緒に開けるところから始めましょう。
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記事投稿者プロフィール
下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627
専門分野:離婚事件、男女関係事件
経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。