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相手方の収入を推計して養育費額を決定した事例

解決事例

最終更新日:2022年11月12日

【事案の概要】

 離婚後の養育費請求のご相談を受けた事案です。
 相手方の支払意思が見えないため、養育費調停を申し立てることにいたしました。
 相手方の収入状況が全く把握できないため、調停では、相手方の収入を明らかにすることができるか否かがポイントとなりました。

 調停を申し立てた後も、相手方は調停期日に一度も出頭せず、相手方の収入資料の提出もされない状況が継続しました。
 このような状況を打開するため、相手方名義の銀行預金を調査したところ、月々一定の額が入金されている事実が明らかとなりました。

 相手方が調停期日に出頭しないため、本件は審判による解決を図ることになりました。

【解決内容】

 裁判所に対し、相手方の銀行口座に定期的に入金されている額が相手方の収入であることを指摘し、その推計収入をもとに養育費を算定すべきであると主張しました。
 結果、審判では、相手方が600万円の収入を得ていることを前提として養育費額が決定されました。

 上記裁判所の認定は、こちらの主張に概ね沿うものであり、満足のいく結果となりました。
 相手方の収入が全くわからない状態であっても、適切な資料を収集すれば、養育費の問題を解決できることがあります。
 養育費はお子様の成長のために大事なものですから、諦めずに請求をしてみる価値があります。

記事投稿者プロフィール

下大澤 優 弁護士 仙台弁護士会所属 登録番号49627

専門分野:離婚事件、男女関係事件

経歴:静岡県出身。中央大学法学部法律学科、東北大学法科大学院を経て、平成26年1月に弁護士登録。仙台市内の法律事務所での勤務を経て、平成28年1月、仙台市内に定禅寺通り法律事務所を開設し、現在に至ります。主に離婚事件・男女問題トラブルの解決に取り組んでおります。

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