相手方が期日に出頭しない離婚訴訟を解決した事例
最終更新日:2023年2月5日
1 【事案の概要】
夫に対する離婚訴訟を提起した事案です。
離婚自体のほか、お子さんの親権、養育費、財産分与、慰謝料、年金分割といった、離婚に伴う様々な請求も併せて提訴をいたしました。
訴訟の当初は相手方(夫)も期日に出頭していたのですが、訴訟が進むつれ、相手方が期日を欠席しがちになりました。
相手方が出頭しない以上判決に進むという選択肢もあったのですが、ご依頼者様ができるだけ柔軟かつ早期の解決を実現したいというご意向をお持ちだったため、解決策を考えました。
2 【解決内容】
裁判所とも協議の上、判決に進むのではなく、「調停に代わる審判」によって解決を図ることになりました。
「調停に代わる審判」とは、事件を一旦調停手続に付した上で、裁判所が妥当と考える審判を出し、当事者からの異議申し立てがなければ審判に記載された内容が確定するというものです。
判決と異なるのは、「当事者の意向を組んで、柔軟な解決内容を審判に記載することができる」という点です。
例えば、金銭的な請求について、判決の場合は原則として一括払いを命じることしかできません。
しかし、調停に代わる審判ならば、分割払いを命じることもできるのです。
この事件では、幸い相手方から異議申し立てが出されることもなく、ご依頼者様が納得できる内容で調停に代わる審判が確定しました。